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ご存知ですか? 信書便?
郵政の民営化にともない避けては通れない業種、
それが信書便事業といっても過言ではないでしょう。
さて、信書便とはいったい何なのでしょうか?
最近、○○便・○○パックなど薄いA4サイズの配達を
可能とするサービスがおこなわれていますね。
しかし、そこには「信書でないこと」が記載されている場合がほとんどです。
信書でないこと・・・すなわち、信書はその対象外ということです。
それでは、この信書便とはどのような事業なのでしょうか?
そこで、信書便事業の許可の制度について簡単にご説明します。
信書便事業の概要
「信書に該当する文書に関する指針」(総務省郵政行政局)には以下のことが記載されています。
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。文書の中に差出人の意思の表示や事実の通知があれば、信書となります。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことをいいます。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることをいいます。
「文書」とは、文字・記号・符号等、人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物であることをいいます。
たとえば、差出人AがBに手紙を送る場合はもちろん、差出人Aが同一文書を格別にB、C、Dに送付する場合も信書にあたるということです。
すなわち、差出人が、特定の受取人(B、C、D)に対して、文書の内容に記載されている意思や事実を送付することが信書便にあたるのです。また、文書は手書きではなくても、パソコン等を用いて印字した文書でも信書に該当します。
この信書便は、平成15年4月1日の郵政事業の公社化に併せて、許可を受けた民間事業者による信書の送達事業が可能となったことからも、運用の上ではまだまだ課題が残り、指針に記された内容も変動の可能性はあるかもしれません。
しかし、信書の定義は上記のとおりであり、信書にあたるものは許可を必要とします。
郵政の民営化に伴い信書便事業の存在がますます大きくなることは間違いないと思われます。
また、貨物運送事業をおこなっている場合、必然的に信書便の運送をおこなっている可能性もあるかもしれません。そういう意味では、信書か否かを考えて事業を進めるのであれば、担保として信書便事業の許可を受けておくほうが無難という考えも出てくると思われます。
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