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信書便制度の目的
信書便法は、「民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的」としています。
いわゆる郵便のみ可能であった信書の送達が信書便事業の許可を受けた民間業者が送達するできるようになったのです。
信書便事業とは「信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業」ことをいい、一般と特定の信書便事業に分けられます。
| 信書便事業の種類 | |
| 一般信書便事業 | 全国全面参入型 |
| 特定信書便事業 | 特定サービス型 |
信書便法では、クリームスキミング(いいとこどり)を防止するとともに信書の秘密を保護するための規律が設けられており、業務への参入には許可を受ける必要があります。
現状では、非常に規制や条件の厳しい一般信書便(全国型)は、実際上、民間事業には実益が薄いとされ、特定信書便、すなわち、特定の範囲の信書のみを扱うことができる許可を取得することが適当と考えられています。
したがって、関東物流ネットでは特定信書便のサポートを重視していきます。
参考として一般信書便事業の内容を下記に記載しておきます。
(参考) 一般信書便事業(許可制)
一般信書便役務とは、信書便の役務であって次のいずれにも該当するものをいいます。
| @ | 長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm、3cm以下であり、かつ、重量が250g以下の信書便物を送達するもの |
| A | 国内において信書便物が差し出された日から原則3日以内に当該信書便物を送達するもの |
| 許可基準 | |
| @ | 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること |
| A | 全国における一般信書便役務に係る信書便物の引き受け・配達の計画を含むこと |
|
|
| B | その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること |
| C | 事業を的確に遂行するに足る能力を有するものであること |
| (料金規律)一般信書便役務について | |
| @ | 全国均一料金 |
| A | 重量25g以下で、一定の大きさ・形状の信書便物の料金が総務省令で定める額(80円)を超えないなど |
厳しい要件ですね。
全国均一料金(80円)、原則毎日1通からの引受、配達など、現在の郵便体制と同規模のものが求められています。
このことからも、一般信書便は民間参入しにくい分野ではあります。
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