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特定信書便事業とは
特定信書便事業の場合、一般信書便とは異なり、事業者側のスタイルと顧客層により下記の3種類の形態を選択することが可能となっています。
当然、全て選択してもかまいません。
選択した役務は、事業者側の創意工夫によりさまざまなものとなります。
| @ | 3時間以内に信書便物を送達するもの |
| A | 1,000円(消費税込)を超える信書便物を送達するもの |
| B | 長さ、幅、厚さの合計90cm超、又は重量4kg超の信書便物を送達するもの |
@については、引受場所と配達場所の距離から3時間以内の地域に設定します。
複数の引受場所、配達場所がある場合には、その集配ルートを定めてこれに収まるように設定することになります。
3時間以内の制限は、信書便が差し出されたときから配達されるときまでの時間を意味します。
Aについては、配達記録、全国配達、配達日指定サービスなど事業者が顧客のニーズにあわせて考案していくことが可能となります。
Bについては、「長さ+幅+厚さ」が90cmを超えているか、または、重量が4kgを超えているか、のどちらかに該当すればよく、顧客層のニーズにより信書便物の送達が可能となります。
| 許可基準 | |
| @ | 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること (信書便物の秘密の保護の確保など) |
| A | その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること (収支見積、法令遵守など) |
| B | 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること (財産的基礎要件、貨物自動車運送事業法の許可など) |
また、信書便事業では、上記の事業の許可のほか、「信書便管理規程の認可申請」と「信書便約款の認可申請」をおこなう必要があります。
以下、これらの基準の概要です。
| 信書便約款の認可基準 | |
主に以下のものが挙げられます。
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| 管理規程の認可基準 | |
| 主に以下のものが挙げられます。 信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であるもの
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