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特定信書便事業の申請から事業開始まで
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「信書便約款の認可申請」と「信書便管理規程の認可申請」に関しては、事業許可申請後におこなうことも可能ですので、手続書類等の進行状況によって考えて進めることも可能です。
ただし最短で事業開始をおこなうためには、全て同時におこなう方が処理期間が少なくて済みます。
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