法務手続の関東物流ネット


「信書に該当する文書に関する指針」(総務省郵政行政局)に記載された信書の該当性の主な文書です。

参考にしてください。

信書に該当する文書 信書に該当しない文書
  • 書状
  • 請求書の類
    納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
  • 会議招集通知の類
    結婚式等の招待状、業務を報告する文書
  • 許可書の類
    免許証、認定書、表彰状
  • 証明書の類
    印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
  • ダイレクトメール
    文書自体に受取人が記載されている文書。
    商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書。




  • 書籍の類
    新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
  • カタログ
  • 小切手の類
    手形、株券
  • プリペイドカードの類
    商品券、図書券
  • 乗車券の類
    航空券、定期券、入場券
  • クレジットカードの類
    キャッシュカード、ローンカード
  • 会員カードの類
    入会証、ポイントカード、マイレージカード
  • ダイレクトメール
    専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの。
    専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの。


信書便事業の概要に戻る
「信書便制度の目的」へ戻る
「特定信書便事業とは」へ戻る
「特定信書便事業の申請から事業開始まで」へ戻る
ご相談はこちらから

会社名・担当者・連絡先を忘れずに

サポート運営行政書士のご紹介

トップへ戻る


当サイトでは、法律業務に関連する情報を掲載していますが、これらは具体的な案件や都道府県により適用場面が異なる場合があり、また当サイトでの情報が必ずしもすべての場面で言い尽くされたものではありませんので参考としてご活用ください。そこから生じるいかなる損害の請求にも応じられません。また、実際に法的手続きをおこなう際は、必ず行政書士や弁護士などの専門家に相談してからおこなうことをお勧めします。なお、当ホームページは、著作権で保護されていますので記載内容の無断転載・流用は、一部改変・部分的にかかわらず禁止されています。

(c) 2004 Kanto-buturyu. All rights reserved.