
〜実務現場からのコラム〜
自動車リサイクル法の
解体業者とは
まだまだ続く
〜自リ法体験コラム〜
「自リコラ」
部品取りを許された国家資格者、それが解体業者です!
引取業者は、引き取った使用済自動車から、部品を取ってはいけません。
一部の、カーオーディオ、カーナビ等程度なら、とれますが。
修理でつかえる、ライトのレンズ、パンパー等は、中古を用意しようと思ったら、みんな、解体
業者から買わなければなりません。
それなら、みんな、解体業者の許可をとればいいと思ってしまった貴方!
それは、甘いです。
何故なら、解体業者には、厳しい行為義務と、施設構造基準が、課せられているからです。
部品だけ取って、めんどくさい事は、他の解体業者に回そう、というのは、一切、認められて
いません。
では、まず、許可を取るのに必要な施設構造基準から。
施設構造基準 但し、都道府県によって、細かな違いがあります。
1、使用済自動車保管場所に囲いがある事。鍵のかかる門扉も忘れずに。
1.8m以上を要求されることが多いようです。
2、解体作業場所、バッテリー保管場所に屋根がある事。
経済産業省の指導と違い、屋根を必須基準にする都道府県は多いです。
3、油水分離装置があること。
敷地に降り込む雨水量によって、必要な容量が違います。3槽以上が必要です。
4、解体作業場の床面が、コンクリート打設であること。
解体作業場のみならず、油を抜く作業をするところ、油漏れする部品を置く所、油漏れ
する使用済自動車を置いておく所は、コンクリート流していないと駄目です。
基本的に、コンクリートも鉄筋入り30o厚が、求められます。
5、事務所があること。
青空天井は駄目です。トイレの設置が義務付けられることも。
6、運搬車両を洗浄する機械、場所があること。
つまらない苦情をもらわないために。
7、ちょっと、だるくなってきた人。
設備投資、辛いのわかります。でも、ちょっと待って。
概ね、こんなところです。要は、人が入ってこられない様にする、地面や、下水に油を流さな
い為の施設を整えるなど、環境に配慮する、ってことです。
屋根が必要なのは、コンクリートを流して、屋根が無かったら、夏、照り返しもあって、仕事中
に、人が倒れるかも!? という状況に配慮しての様です。
一見、簡単そうですが、実は、すごく、大変です。
屋根を作りたい、でも、市街化調整区域には、作れません。
市街化調整区域でなかったとしても、今度は、用途区域(第一種中高層住宅専用地域等)に
は、工場、作れなかったりします。
油水分離槽、作ったはいいけど、その水を流す場所がなかったりします。
厳しい行為義務 これは、都道府県によって、違う、ということはありません。
1、エアバック類をはずして、自動車メーカーに送る、もしくは、作動させる。
2、バッテリーをはずす。そして回収業者に販売する。
3、タイヤをはずす。そして、販売するか、産廃として処理する。
4、有価物を取り外し、販売する(これが部品取り)。
5、電子マニフェストによる、移動報告。
6、適正な業者(破砕業者)への
引渡し。
などなどです。
自動車リサイクル法解体業許可基準チェックリスト
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