
〜実務現場からのコラム〜
自動車リサイクル法の
解体業者の施設基準
これは、人が侵入できないようにするためです。ですので、金網でもOK。目隠しではありません。
地域によっては、既存業者のみ、もともと、布で囲っていたのなら、布でもいいようです。
事前に、産業廃棄物対策課、環境福祉センター(旧保健所)等に、確認しましょう。
無駄な設備投資をしない為に、何事も、事前に確認です。
人のうちの物が盗まれようが、大きなお世話だなんて言わないで。
私の体験談として、知り合いの解体自動車屋さんに、殺人事件で、死体運搬に使われた車が打ち捨てられ、パトカーが、いっぱい来た事もあります。
それはそれで、写真とっておけばよかったですけど。滅多にない光景だったので。
新聞に載れますけど、あんまり、もめごとに巻き込まれないほうが。 TVも来ました。
さらに体験談。
敷地の車を、無断で乗りまわされ、畑に落として、放っておかれました。鍵がどうして付けっぱなしだったのかは、謎ですが。盗みやすくしていると、こちらも責任を問われるのです。
これはシャレになりませんでした。畑の持ち主に、損害賠償ですよ!?
もっと体験談。
保管場所の車という車の、ギヤの持ち手、はずされたり。自動車に放火されたり。
しょうがないので、燃えずに残ったライトのレンズ、ネットオークションで、お金にしました。
同じような経験のある方、少し、心配になってきた方。
黙って、囲い、作りましょう。
門と鍵も。
解体作業所、屋根を作りましょう。
経済産業省のガイドラインでは、十分な油水分離槽さえあれば、屋根はいらないように見えます。
しかし、産業廃棄物対策課、環境福祉センター等では、付けろ、と言います。
それは、経済産業省よりも、現場を知っているからです。
コンクリート床面で、屋根無かったら、真夏の太陽、コンクリートの照り返し、死にます。
実際、お客さんとの打ち合わせで、死にかけました。
高熱、倦怠感、なぜか咳が。熱中症ってやつです。
ただし、市街化調整区域、屋根、作れませんね。
だから、屋根必須として、都市計画課、建築指導課に、プレッシャーをかけてくれているのです。
開発行為許可(市街化調整区域に建物を建てる許可)の基準が、既存業者が、現在の作業場で、事業を継続する場合に限り、緩和されたのです。
その代わり、土木課など、もっと多くの部署と調整しなければならないのですが。
ところが、市街化調整区域に、すでに屋根、作ってしまっていた貴方!
違法建築ではありますが、なんとかなります。
ずっと黙っていようとしても、提出書類で、建物の登記簿謄本が必要なので、解体業の許可を取ろうと思ったら、書類を出した時点で、ばれます。
だからといって、解体業の許可、取らないわけにはいかないでしょう!?
正直に言った方がいいです。
なんとか、なります。おおっぴらには言えないので、そういう人は相談を。
さらに、市街化調整区域ではない人も、油断してはいけません。
そういう土地には、何でも建てていいか、というと、そうではなく。
用途指定区域、というのがありまして。
法務局で、ブルーマップ、見てください。水色に白抜きで、準工、中一、とか入っていると思います。
中一(第一種中高層住宅専用地域)、なんてなっていたら、市街化調整区域より、たち悪いです。
工場、建ててはいけません。車庫ならいいかな!? って聞いたら、車庫で解体業はさせられない、と怒られました。
他にも、いろんな種類の用途指定、ありますから、ブルーマップのコピーとって、役所に相談にいきましょう。
不安があったら、行政書士に相談です。
ちなみに、バッテリー保管場所になぜ、屋根が必要なのかは、よくわかりません。
たしか、バッテリー液って、希硫酸、精製水でしたよね!?
油水分離装置。これも、経済産業省のガイドラインでは、十分な屋根、囲いがあり、雨が吹き込む余地がないこと、作業場で、水を使わないことを標準作業書で謳えば、いらないように見えます。
しかし、どんなにしっかりした工場でも、油水分離装置は、必須なのでした。
なぜ?
作業場内で、水を使うの、ばれてるからです。バーナーで、車を切る時、ビニール樹脂部分に、火がついた時のために、ホース持ってる人、手、上げてください。
だいたい、火を使う作業場で、水の使用を禁止する標準作業書、作れません。
私、正直挑戦したのですが、最後の最後で、ダメ出しくらって、結局、油水分離槽、お客さんに作ってもらいました。
さらに、今度は、油水分離層の水を捨てるのに、調べなければならないことが、たくさんあります。
適当には、流せないのです。
また、排油、排水溝の切り方によって、油水分離層の大きさが異なります。
土に、油を吸わせるな、ということです。環境への配慮です。
コンクリートの上にこぼした油、雨水等が、油水分離層に流れるような、排水溝も、必要にな
ります。
コンクリートが割れる事がないよう、十分な厚さ、また、鉄筋が入っていることが求められます。
鉄筋が無い時は、鉄板を敷くことになります。
だって、重量型のフォーク、使うでしょ!? 重みに耐えられなかったり、エンジン落とした拍子に割れてもね。
熱中症になった時の避難場所!?
冗談はさておき、電子マニフェストで移動報告を円滑に行うためです。パソコン必要でしょ!?
これも、この法律で、決定する事によって、既存業者は、市街化調整区域でも、開発行為許可、緩和措置によって、必要最小限の事務所の設置ができるのです。
ただし、必ずしも、現場解体場に必要というわけではないとの事。
解体現場とは別に事業所を設けても、電子マニフェストで移動報告できればよいのです。
農道を走ってみてください。
トラクター、耕運機が、道路の泥を払いながら走ってるの、見たことあるでしょう!?
畑に、農機具洗う施設なんか作れないのに。
道路を汚すなって、苦情が来るので、泥、落とすようにしているんですね。
だから、解体業者さんの運搬車両も、油がついてないか、あまつさえ、垂れる事がないか確認したり、タイヤの泥、落とさなければならないのです。
結局、市街化調整区域でも快適な作業場がつくれるようになった、ラッキーと思って、設備投資はするしかないのです。調整区域でなく、用途指定の縛りを受けない人は、当然のように投資しなければならないのです。
しかし、投資するとしても、無駄に投資しないようにするためにも、自動車リサイクル法などの関連法令や各都道府県等の基準などを確認し、何より実際の解体現場の法令上の調査をする必要があります。
解体業を続けるか、それとも続けないかは、業者さんの考え次第ですが、一概に「もうだめだ」と考えるのは早すぎます。
また、新規に解体業を始めようと考えている方、物件選定から確認する必要があります。なぜなら、もう分かりますよね。
そうです。設備投資を少なくするためです。
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