法務手続の関東物流ネット


自動車リサイクル法の
引取業・フロン類回収業



「もう限界!間に合わなくなります!」

「自動車○○業 やめるのですか?」



<ほとんどの人が知らない、登録側の役所の事情>

来年1月1日から新しい法律「自動車リサイクル法」が施行されるのは、みなさんご存知の通りだと思います。
でも、本当のことを知っていますか?

実は、引取業者とフロン回収業者の登録をしても、(財)自動車リサイクル促進センターの情報管理センターに登録が完了されなければ、登録申請して業者番号が与えられても実際には引取業者・フロン回収業者としては「全く営業できない状態」なのです!

その(財)自動車リサイクル促進センターの情報管理センターの登録ですが、なんと!いまだに「3月までに引取・フロン回収業者登録申請を受付けた業者」までしか登録を完了していない事実を知ることになりました。(平成16年7月1日の情報)

役所側の担当者が言うには、9月までに登録しないと又は9月に登録しても、営業できない可能性があるそうです。

早い話が、「片手落ちの自動車業者」というレッテルを、取引している業者さんやお客さんにお知らせしてしまうという、何ともお粗末な業者となってしまいます。

重要なことは12月に登録しても間に合わない「自動車屋として廃車車両を引き取れない」ということです。

業者さんは、このホームページを見て、今すぐに登録しなければ、おそらく大変なことになるでしょう!

当、「関東物流ネット」は、そういう事情をすべて理解した上で、お客様の立場に立ち「素早く行動」「安心・確実」をモットーに「品質の高い業務」を「良心的な価格」で提供いたします。

只今、関東物流ネットでは、「自動車リサイクル法の集中業務」を行っております。

どうぞこの機会に、是非ご依頼下さい。


自動車リサイクル法許可制度始まる!!
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〜自リ法体験コラム〜
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