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自動車リサイクル法を知ろう!!
わかりやすく自リ法についてお話していきます。
| 自動車リサイクル法を知ろう! |
来年から施行される「自リ法」では、自動車リサイクルにかかわる業者を
1、引取業者
2、フロン類回収業者
3、解体業者
4、破砕業者
に分類することになりました。
そして、使用済自動車の流れを電子マニフェストによって、管理することになったのです。
自リ法では、「使用済自動車(いわゆる廃車車両)」を適正な業者に処理委託しなければなりません。
そうしないと、特に車検の残っている自動車は、来年からの新制度、「重量税の還付」が受けられないことになります。
自動車ユーザーが、使用済自動車の処理委託をする時は、上記1、「引取業者」登録している業者に自動車を引き渡さなければなりません。
もし、自動車の最終所有者自身が「引取業者登録していない業者」に渡したらどうなるでしょう。
自動車の最終所有者は消費者であり社会的弱者という立場にあります。
業者を信じて引き渡した場合、引取業者の登録をを怠っていた業者は、どうなると思いますか?
最終所有者が車検残存期間に対応する自動車重量税の還付が受けられないことから、違反業者として「自動車リサイクルセンター」から調査を受けることになります。
自動車関連業者のみなさんで、引取業者の登録がまだの方は、登録手続きをしないと自動車を引き取れなくなるばかりでなく、未登録が発覚した場合は最低2年間は業者として登録できません。
また、中古自動車を輸出した場合には、リサイクル料金の還付が受けられる場合がありますので、やはり、引取業者の登録が必要です。
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