法務手続の関東物流ネット


自リ法体験コラム
「自リコラ体験列伝」


関東物流ネット行政書士が、自リ法登録・許可手続体験情報をコラムにしました!

体験談や情報をもれなく公開します!

われわれも新しい法律と戦っています!

共に戦いましょう!!


<自リコラ列伝 目次>

自リコラ1 〜栃木編〜

自リコラ2 〜東京編〜

自リコラ3 〜千葉編〜



コラム1 栃木編

 自動車業界のみなさん、こんにちは。

 栃木支部担当、柳(やなぎ)です。

 何故か、茨城も担当しております。交通費、なんていいませんので、お気軽に、お声をお掛けください。すぐに、現場に駆けつけます。

 私の受任した例を、挙げておき、皆様のお役に立てたら、と、思います。

 ちなみに、私は、市街化調整区域の既存業者様、用途指定区域の既存業者様、今までの作業場を捨て、新規扱いで移転されたお客様等の依頼を受けております。
 多分、様々な悩みにお答えできるのではないかと思います。
 ま、県によって対応違うので、簡単にはいきませんが。

 今回は、新規扱いのお客様で、「油水分離槽を作らない作戦」について、お話を。

 今回のお客様は、既存業者(収集運搬はお持ちで無い)ではあるものの、今までの作業場が、借地、であったため、設備投資、自分の土地でしたいよね、ということで、新天地で、許可を取る、というお話でした。

 しかし、新天地、既存業者とは言え、引越しをしてしまうと、市街化調整区域に
建物を建てる要件の緩和、を受けられません。
 工業地域は、坪20万という価格です。

 しかし、そこはさすが私。調整区域ではあるものの、すでに工場が建っている、既存宅地なる物件を探し当てるのでした。
 さっそく、そこを管理する不動産屋さんに事業者さんを紹介。

 りっぱな工場です。窓、扉を閉めれば、雨は吹き込みません。
 床面も鉄筋入り30cm厚。

 囲いを作ったり、不要な建物の撤去等、それでも、設備投資はかさみますので、油水分離槽、作りたくないな、という話になりました。

 経済産業省も、作業場で、雨が吹き込まない、水を使わないという標準作業書を作れば、油水分離槽、なくてもいいよ、と言います。

 早速、雨漏りが発生した時の対応にまで触れた、標準作業書、図面、事前協議に必要な書類を作り、産業廃棄物対策課へ。

 私は役所の人と戦いました。そして、一度は、書類、受理できるか、という所まで、こぎつけたのです。
 しかし、その時は、書類の確認だけ、ということで、一度、書類を持ち帰りました。 

 次の日。

 わざわざ、産業廃棄物対策課より、電話があり、どうしても、油水分離層、作ってくれとのこと。
 火を使う現場で、水、使わないわけないか。

 あきらめて、油水分離槽、排水溝、作ることにしたのでした。その方が、解体作業は楽になります。
 油水分離槽の水、流す為に、土木課と調整を図るはめに。

 市街化調整区域編は、開発行為許可等、手間暇かかり過ぎるので、めどがついたらご紹介を。

 ちなみに。

 茨城と、栃木、事前協議書の書式が違います。
 栃木では、管轄が、宇都宮市と、健康福祉センターに分かれているのですが。
 同じ県なのに、書式違います。
 なんででしょうね。

(H16.7.8)

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コラム2 東京編

自動車業界のみなさん こんにちは

東京支部担当、瀬尾(せお)です。

東京地区は、当「関東物流ネット」のエリア内では他の地区よりも解体業者さん、が少数ですが、みなさんが普通に行っている「廃車車両からの部品外し」も、自動車リサイクル法の上では「解体業者」に該当することになります。
許可のない業者さんは、役所から厳しい罰則があるかも知れませんから、お気を付け下さい。

 さて、私が関与したお客さんの「特に気になっていた項目」を挙げていきますので、みなさんのお役に立てば何よりと思いまして、このコラムに掲載致します。



<#### その1です ####>

まず、みなさんビックリされることは、今まで違法に廃車車両を運んでいた業者さんたちが、これからは、合法的に廃車車両を収集・運搬できることです。

もちろん、「合法的」に収集・運搬するには最低でも、引取業者の登録(6,100円:東京)が必要です。

いままで、廃車車両を運ぶことは、産業廃棄物法によって、普通の自動車業者さんは許されませんでした。
許されていたのは、産業廃棄物法で、「収集・運搬の許可」を受けている業者さんだけが、廃車車両の収集・運搬が可能だったのです。

ところが、業者さんの中には、この許可を持たずに、違法に廃車車両を収集・運搬していた業者さんもいたことでしょう。

でも、違法に運んでいた業者さんの中には、廃車車両を運搬中に事故を起こし、「あえなくご用」で違法運搬で摘発された業者さんもいました。

 そ・れ・が!「自動車リサイクル法」が施行されますと、引取業者等の登録をしていれば、廃車車両を運ぶことが合法的に許されてしまうのです!

このことを、ご存知ない業者さんが、ほとんどですので、みなさん信じられないぐらい驚いていらっしゃいます。



<#### その2です ####>

その2は、重量税の還付のお話です。

これは、今までは、重量税というものは一切返還されることがありませんでした。
しかし、「自動車リサイクル法」が施行されますと、引取業者の登録をしていれば、還付される旨の通知が届きます。

あくまで、「通知が届く」ということですので、意味するところは、最終所有者=引取業者登録(6100円:東京)した業者さんであれば、その業者さんに重量税が還付されます。

これを話すと、皆、口をそろえて言う言葉があります。

「なに、今まで役人たちが酒を飲んでいたであろう重量税がもどるのか?」・・・と。

そうです、払うときは2年分払わされて、廃車時に戻らなかった重量税が、最終所有者の「収入(売上げ)」に変わります。



<#### その3です ####>

その3は、「信じられない!」と思わせるお話です。

一番初めのご挨拶の所でも書きましたが「自動車リサイクル法」が施行されますと廃車車両の部品を外すのに、解体業許可が必要になります。

これは、どの業者さんもご存知ないビックリされるお話になってしまいます。

いままで、廃車車両の部品は、自由に外して売ったりしていました。

ところが、

7月1日から新しい法律「自動車リサイクル法」 解体業許可制度が施行され、無申請または無許可の業者さんは廃車車両の部品が外せなくなりました。(カーステだけしか外さない場合などは除く)

これにより、今まで廃車車両の部品を外して、他に売っていた業者さんはもちろん、単に部品を外すだけでも、解体業の許可が必要になります。

★7月1日から3ヶ月以内(9月末まで)に、部品を外す業者さんは解体業の許可の申請を行わなければ、部品を外すことが出来なくなります。

今後は、部品を外す許可を得た解体業者さんによって行われなければ、違反した業者さんが大きな罰則を受けることになります。 

ですから、ふつうの「自動車修理工場」や「中古車屋さん」でも、解体業許可を申請しなければなりません。
引取業者やフロン回収業者だけの登録では、部品取りや、部品外しは許されません。

最近、かけこみで解体業の許可を受ける業者さんが非常に多くなっています。

いま、このコラムを読んでいる業者さんは大丈夫でしょうか?

ご心配なら、「行政書士 瀬尾事務所」までご相談下さい。

(H16.7.10)

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コラム3 千葉編

こんにちは、ゴミナンバーワンの千葉県所属の千葉支部担当の齊藤です。

平成16年7月1日から自動車リサイクル法による解体業・破砕業の許可申請が始まりました。
解体業の許可は、都道府県によってもかなりの違いが見られています。
とりわけ千葉県では緩和されている傾向が見られます。

しかし、この解体業の許可の手引き等が完成されたのは6月上旬で、他の自治体でもぎりぎりまで具体的な内容や資料が完成していないのが実情でした。
基本的に問題となるのが、設備の充実が要求されている点です。


千葉県では、千葉市と船橋市を除き、県庁が管轄となっています。
解体業者の多くは、調整区域でその業務を行っておられる方が多いのではないでしょうか?


さて調整区域とは、簡単に言いますと原則、建物を建ててはいけない区域です。もし、建てる際には、開発行為の許可を受けなければなりません。
ここで問題となるのが、自動車リサイクル法でいう
「屋根」の設置です。
これは、開発行為に当たります。

それでは、開発行為の許可をとればいいのでは?、と思うかもしれませんが、開発行為の許可は簡単ではないのです。自リ法の管轄は、千葉県庁であっても、開発となると市に権限があり、その中でも独自に決定権を持つ市もあるとの事。

独自の決定権を持つ市では、県が介入することは容易ではなく、プレハブでも難しいとの事。
これとは反対に県の権限が及ぶ市では、県が緩和させることも可能なわけです。

それでも、開発行為は厳格な要件が決められていますが・・・。

そして、このことよりも、自動車リサイクル法のことをご存じない開発行為の許可を行う市が多かった点に問題もありました。

千葉県庁では、屋根の設置ができないのであれば、油水分離層を設置することを要求しています。
ほとんどが、この油水分離層を設置するかしないかで、解体業を続けるか続けないかが決まってくると思われます。

レアケースとしては、油水分離層を設置しても、その分離され、排水する水を接続する管、いわゆる汚水管がなく、または、県道しか通ってない場合には、排水を接続する管がないということがあります。
この場合、その排水をどうするのかが問題となりましたが、現実、浸透マスを設置して、自然浸透させている業者が多いことから、自然浸透も可能となりました。

当初は、千葉県環境条例によって、原則自然浸透しないとされていましたが、現状から例外措置ということでしょう。

これができないと、コンクリで溜めマスを設置し、定期的にバキュームカーで排出という恐ろしい事態となってきます。

今後も状況によっては自治体の対応も異なる可能性があり、その動向や自治体との確認を取りながら常に変動する情報を入手して手続を進める必要性があると考えられます。

とにかく、その業者及び現場に合った計画を立てることが必要となるでしょう。

(H16.7.2)

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上記コラムは、各事務所・各地域で解体業の許可申請を受任している過程の中で得たノウハウや調査確認したことであり、すべての現場や業者に当てはまるものではないことを予めご了承ください。参考として活用してください。


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